[財審様式5 (別表) ]      
[規則様式6 (別表) ]      
                      年   月   日      
東京都千代田区平河町2-14-3                          
公益社団法人 日本青年会議所                          
専務理事  加藤カトウ 大将タイショウ 殿                          
                  公益社団法人日本青年会議所      
                  ○○地区チク○○ブロック協議会キョウギカイ        
                  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇委員会 ※重要:取扱い厳重注意
                                   
講師等出演依頼に伴うマイナンバーの提出について[1]      
                                   
公益社団法人日本青年会議所の講演等依頼につきまして、謝礼に係る源泉所得税の発生に伴い、以下の通り出演者(契約者)のマイナンバーを提出致します。      
                                   
事業名                            ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●        
                                   
事業実施日 #REF!        
                                   
出演者(契約者) #REF!        
                                   
出演者(契約者)のマイナンバー(個人:12桁)            
                                   
※ ご記入いただいたマイナンバーは、公益社団法人日本青年会議所事務局にて管理し、税務書類作成事務で使用の上、税務署へ提出し、法定保存年限後、廃棄致します。      
     
                                   
                                   
※担当会議・委員会におけるマイナンバー取扱い上のご注意          
                                   
1.マイナンバーは、講師等出演依頼承諾書の署名時に、利用目的(税務書類作成事務の為)を告げた上で、個人番号カード等による本人確認を行い、契約者様本人からいただいてください。      
                                   
2.マイナンバーは個人情報です。本状は手書きでご記入いただき、データ化をしてはいけません。紙原本のみ取扱いし、議案書上に反映してはいけません。      
                                   
3.地区・ブロック協議会におかれましては、会員会議所開催毎に講師等出演依頼承諾書のコピーと本状原本を、公益社団法人日本青年会議所事務局 経理宛に書留にて送付してください。      
                                   
4.取得したマイナンバーが漏洩した場合や目的外の使用があった場合には、法律による罰則規定等があります。厳重に注意して取扱ってください。      
                                   

[1]
様式6(別表)につきましては、①講師との契約が個人契約である②講師への支払いが、交通費、宿泊費を含め、年間50,000円を超えている場合は、取得が必要となります。